大橋ゆきおの雑学講座;税金のクイズ(03/10/02)

ちょっと、コーヒーブレークということで税金のクイズを考えてみました。お暇な方は考えてみてください。

Q1 正利さんと喜代美さんは既に婚約しており、後は挙式と婚姻届を出す日程を決めるだけの状態になっております。さて、婚姻届を提出するのに税制上いちばん有利な日は次の中のどれでしょうか?
@1月1日
A12月31日
B4月1日
C3月31日
Q2 貴子さんは、数種類の調味料を切らしてしまい、スーパーで次の調味料を購入しました。この中には、酒税がかかっているものがあります。それは、次の内のどれでしょうか?
@しょうゆ
Aみりん
B酢
Cラー油
Q3 真紀子さんは、宝くじで15,000円当選金を得ることができました。使い道を考えましたが、どこかの団体に寄付をしようと思いました。税制上一番有利なのはどこに寄付する場合でしょうか?
@福祉施設に寄付をする。
A国会議員の宗男さんに寄付をする。
B歳末助け合い運動の募金箱に入れる。
C御殿場市に寄付する。
Q4 次の内、最近まで税金を徴収されていた事例がありました。どれも、一般住民が普通の生活の中にある行為です。それはどれでしょうか?
@初詣に車で行き、神社の近くの有料駐車場に車をおいた。
A海水浴場で海の家に入った。
Bテーマパークでジェットコースターに乗った。
C国道沿いの道の駅のトイレを使用した。

正解は、後日HPにアップしますが、答えが分かった方は、掲示板やメールにてご連絡ください。

回答編
あまりに、意味のない内容だったせいか回答を送ってくれた方はありませんでした。一応、お約束ですので回答を掲載いたします。

A1
答え A12月31日
 配偶者がいるかどうかの判断は12月31日です。入籍したのが12月31日であっても、その年の1年間にさかのぼって配偶者控除が受けられます。よく、1月1日に婚姻届を提出される方がおりますが、税制上の優遇性を逸しているといえます。逆に離婚の場合も、同様です。12月31日以前に離婚すると、さかのぼって控除が受けられなくなります。もし、配偶者から離婚を申し入れられた場合は、次のように答えればよいかと思います。
「1月1日まで、待ってくれ!」
A2
答え Aみりん
 酒税法(昭和15年に施行)により、「酒類」とはアルコール分一度以上の飲料となっており、清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキユール類及び雑酒と規定されております。確かにみりんは、アルコール度1%以上かもしれませんが、みりんで宴会をやる方はごく少数かと思います。昔の慣例が残っている法制上の悪い例だと思います。
A3
答え A国会議員の宗男さんに寄付をする。
 日本の税制は寄付という慈善行為に対し、広く控除の対象を設けており大変良い制度であると評価できます。しかし、控除率がいちばん高いものは政治家に対する寄付で、30%の控除。その他、@Cも控除の対象になりますが、20%の控除になります。
 どの場合でも、確定申告が必要で@Cは約1000円の還付。Aは約1500円の還付となります。Bは領収書が無い場合還付の対象になりません。また政治家に対する寄付も、国会・県会議員が主な対象のため私に寄付しても控除は受けられません。
A4
答え @初詣に車で行き、神社の近くの有料駐車場に車をおいた。
 これは法定外税といって、法律で規定されていない場合でも地方自治体が独自に税を徴収できる事例です。福岡県の太宰府市で今年の7月31日まで施行されておりましたが、周辺の駐車場業者やお土産販売店の猛反発に合い、一年ももたずに税徴収条例が廃止されました。一般住民の楽しみに課税することは、大部分の場合猛反発にあいます。


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