意見書
 地方自治法の99条に「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」いう条文があります。具体的にいうと「地方行政や議会が望んでもその決定権を政府が持っている事項」に対し地方議会は関係省庁に意見書を提出します。
 今日は、静岡県教職員組合駿東支部の勝亦支部長と議会事務局に出向き意見書を提出して参りました。内容は「30人以下学級の実現を求める意見書」です。「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」の3条の2によって小中学校の一学級の生徒数は40名と定められております。公立小中学校は市立ですが、その生徒数の上限を市が独自に変えることは出来ません。そのような場合に意見書という形で文部省科学省初め関連省庁に提出します。提出するには、議会での議決が必要で、議決されたとしても、その実現には10年以上かかってしまうというのが実状です。
 しかしながら、昨今の学級崩壊、いじめ、不登校等、教育現場における教員の苦労は想像以上のものがあるそうです。来年度から、週休2日制が実施され、見かけ上ゆとりある教育が実現されますが、教員は少ない生徒数でより濃い教育というのものを求めております。
 私は教職員組合の活動は本当に真摯で、子供達のために何が出来るかということを常に考えていると感じております。私が出来る限りの応援をこの団体にして行きたいと思っております。




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