03年06月一般質問ライブ(03/06/24)

 6/18に一般質問を行いました。「御殿場市消費生活センターの在り方について」質問を行いました。ヤミ金融、多重債務、美容商法、制服商法など悪徳商法被害は増加の一途をたどっております。その被害を救うべく消費生活センターについて質問しました。御殿場市は他市に先駆けて当相談業務は充実しており、金融トラブルを省くとその解決率は100%近い数字です。現状の維持継続と将来予想される被害に向けての再構築について質問いたしました。

「御殿場市消費生活センターの在り方について」
質問  消費生活センター(以下センターと表現)は、主に悪質商法への対応業務を行っていると思うが、悪質商法は今後も姿・形を変え、また、手段・手法を変え住民を脅かし、その被害件数も増加していくことは明らかである。しかし、悪質商法に関するトラブルというものは、供給事業者側は自ずから水面下に潜り込もうとし、被害者はその問題の特性上、公の問題にし難いのが現状であると推察する。こうした問題を提起することにより、当局と議会が悪質商法被害とその対策に一定の共有認識を持つということを目的に、今後の対応も含め以下の質問をする。
1.センターの主な業務内容は?
2.当市における相談の件数と内容の推移は?
3.センターは他市に先駆けて専門の相談員を配置するなど、独自の取り組みをしているが、センター機能の再構築はどの様に考えているか?
4.消費生活全般に渡った条例の制定はどう考えるか?
答弁

1.昭和48年から消費生活相談業務を行い、平成11年にセンターを設立した。当市の場合、受付、助言だけにとどまらず、相談員が自ら業者との直接折衝にあたり、100%近くの解決処理をみている。
2.相談件数は、平成11年度245件、12年度332件、13年度483件、14年度820件である。相談内容で多いのは、訪問・通信販売などの契約関係、出会い系サイト、ヤミ金融などの消費者金融関係である。
3.今後予想される課題として、多重債務、ヤミ金融、不当請求など金融関係、水道や耐震・防音などの建設関係、独居老人関係など多種・多様なケースに対応をせまられる。庁内や関連団体(警察、弁護士会)等とのネットワーク強化を図って行きたい。
4.浜松市、静岡市などで「消費者保護条例」などが制定されている。今後、全国の自治体の動きや、当市の消費生活の実態を勘案しながら対応する。



まずは、私の一回目の質問から

 一般質問をさせていただきます。今回の質問は「御殿場市消費生活センターの在り方」についてです。
 質問の目的を申し上げます。御殿場市消費生活センター(以下センターと表現いたします)は、主に悪質商法への対策業務を行っていると思います。しかしながら、悪質商法に関するトラブルというものは、供給事業者側は自ずから水面下に潜り込もうとし、被害者はその問題の特性上、気恥ずかしさなどから、公の問題にしにくいのが現状であると推察するところです。こういった問題を議会の場で問題提起することにより、当局と議会が悪質商法被害とその対策に一定の共有認識を持つということを目的としております。
 つぎに質問をすることに至った背景を2〜3の例をもって申し上げます。
 一つ目の例です。これは3月議会で本崎議員が触れられておりますが、多重債務による個人破産申し立て件数の推移です。‘88年では約1万件だったものが’02年では20万件を越えるのではないかといわれており、10年余で20倍もの件数になっております。その原因も賭事・興遊などによる無計画な浪費型から生活費・医療費などに充てた生活不況型に変わってきているといわれております。実際、破産申し立ての内、浪費型は4%程度にすぎず、生活不況型が大部分を占めているといわれております。これらに、起因しているのが法律の整備の甘さではないかと考えております。どういうことかというと、利息を制限する法律が出資法と利息制限法の二本立てになっており、出資法における利息の上限は29.2%で罰則規定はありますが極めて制限利息が高いこと、また、利息制限法では15%〜20%の上限ですが、罰則規定が無くしかも債務者から申し出がない限り上限を超えた部分は返還されないのが現状です。そうした中で、消費者金融会社は利息制限法と出資法との間に利息を設定し甘い法律の目をくぐっております。
 もう一つの例ですが、この質問をするにあたり、1冊の悪質商法に関する書籍を読んでみました。そして、多くの種類があることに驚愕いたしました。それらの種類をリストアップしますとダイエット商法、美容商法、うそつき商法、制服商法、内職商法、無料です商法、リフォーム商法、紳士録商法、ネット詐欺、出会い系サイト、ワン切り、多重債務、カード偽造など、多くの種類・手段が存在しておりました。この中の制服商法を一つの例を申し上げますと、ある個人の住宅のドアのチャイムが鳴り、出てみると作業着姿の男性が「水道局の方から来ました。給水管の点検にまいりました」そして、点検後、清掃が必要ということで商品知識も無い中で、水道局の方から来た販売員に清掃の契約をさせられてしまった。後で、クーリングオフの制度を聞き、それを申し出ると、配水管の清掃はクーリングオフ対象であるが、給水管の清掃はその対象にはならないとのことで、契約の解除が出来なかったという事例があるそうです。これも法律の盲点をついた手法です。
 こうした悪質商法が拡大する中、御殿場市の対応はどうなっているでしょうか?第3次総合計画に着眼すると、政策2−4−4において「消費者の保護育成」という項目において現状と課題・施策が記載されております。また、2003年度予算では消費生活相談経費として800万円程度計上しており、悪質商法に対する認識と体制は整えられていると判断できます。
 また、センターでは悪質商法防止のビデオを自作で作成し啓蒙活動に当たっており、その様子と担当の女性職員が先般の地方新聞にも紹介されたりしておりました。私もそのビデオを見させて頂きましたが、職員方々の名演技には目を見張るものがありました。更には、独自のHPを立ち上がられたりもしており、十分な活動をしてられると評価しております。
 しかしながら、悪質商法は今までそうだったように、今後も姿・形を変えまた、手段・手法を変え住民を脅かすことは明らかであると考えております。そうした場合、センターとしてもそれに適時に対応しなければならないとの前提の元、3項目質問いたします。
1.センターの設立から今までの具体的な活動(業務)内容はどういったものか?啓蒙活動等の予防対策と相談業務などの是正対策とを分けてご答弁をお願いします。
2.御殿場市における相談の件数と内容は、どの様に推移しているか?
3.センターにおいて今まで課題となったこと、これから予想される課題はどの様なものがあるか?
以上、宜しくお願いいたします。


御殿場市一回目答弁(杉田企画部長)
 第1点目のセンターの設立から今までの具体的な活動(業務)内容は、とのご質問にお答えします。
 御殿場市の消費生活に関する相談業務は、昭和48年から開始され、その後、専門の相談員を置くなど体制を整え、さらには平成11年4月に市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者保護基本法の理念に基づいて条例を制定し、今日に至っております。センターの運営につきましては所長以下、広報広聴スタッフ職員1人と内閣府が所管する特殊法人である国民生活センター認定の資格を取得している消費生活専門相談員2人が当たっております。
 まず、予防対策のための啓蒙活動ですが、相談員や職員が自ら出向いて行う、未然防止策のための悪質商法講座、毎月5日発行の広報紙「広報ごてんば」の『暮らし上手のヒントコーナーによる市民への情報提供,市民への啓発用に製作した悪質商法ビデオの貸出、本年5月に開設しましたホームページ、毎年5月の消費者月間や、秋に行われる生活フェア等における市民への直接PR活動などにより、被害に遭わないために、また被害にあったら相談して欲しい旨の市民に対する呼び掛けを行っております。
 次に、相談業務などの是正対策ですが、現在の相談に対する解決状況につきましては、受付、助言だけに終らず相談員自らが業者との直接交渉に当たって処理しておりますので、多重債務ななどで弁護士会を紹介した事案以外は、ほとんど解決しております。しかし、最近では身に覚えのない請求書が突然送られて来るなどの新種の相談が数多くあるなど、複雑多岐な内容のものも少なくありません。従って、問題解決には相談員が自ら情報収集、研鑽しなければならず、国民生活センターで実施している各種講座や研修会に参加しております。また国民生活センターで、全国から寄せられている最近の事例をまとめたネットサービスであるパイオネットの活用などにより情報収集に努め、相談に応じております。なお、このパイオネットにつきましては、平成14年1月までは県東部行政センターに電話や文書により検索依頼をしていたために、回答を得るまでに半日以上を費やしておりました。しかし、平成14年2月から早期対応、解決に向けて御殿場市消費生活センターにパソコンで検索できるパイオネットが導入されたため、迅速な対応が図られております。
 次に、2点目の御殿場市における相談の件数と内容は、どのように推移しているかとのご質問にお答えします。御殿場市消費生活センターが取り扱った件数は、平成11年度には245件、12年度には332件、13年度には483件と、年々増え続け、平成14年度には820件と、大幅に増えてきております。
 相談内容について、平成13年度と14年度を比較してみますと、一番多いのが、訪問販売や通信販売などの契約関連の相談で、平成13年度376件であったものが平成14年度では504件となっております。この相談では特に契約当事者が20歳未満という若い世代が増加しているのが特徴です。次に多いのが出会い系サイトとツーショットダイヤルなどの情報関連サービスに関する相談で、平成13年度46件であったものが平成14年度では204件となっております。続いて多いのが、ヤミ金融などの消費者金融関連で平成13年度30件が平成14年度は92件と増加しております。さらには多重債務に関する相談で、平成13年度には19件であったものが平成14年度は49件に増加しております。以上が相談件数と主な内容です。
 次に、3点目のセンターにおいて今まで課題となったこと、これから予想される課題はどのようなものがあるかとの質問にお答えします。
 まず、一つ目は、今後もますます件数が増えることが予想される「多重債務」関係でありまして、現在では内容説明した上で、弁護士会へ紹介するのみの対応となっております。しかし、弁護士会でも相談件数が多いことから、なかなか受け入れがスムースにいかない場合が多くなっているのが現状です。
 二つ目は、ヤミ金融、不当請求などでありますが、自宅はもちろん職場まで電話が掛り、会社を止めざるを得なかったという事例も扱っており、このような場合の警察、弁護士会、司法書士会との連携も必要不可欠な課題であります。
 三つ目は、水道関連の浄化器販売、排水管のクリーニング、建築関連部署での耐震、防音工事などや相談の過程で福祉事務所の生活保護、民生委員児童委員などが関係して来るケースも多く、庁内的な連携が課題となっております。
 四つ目は、今後ますます高齢化が進む中、高齢者の一人暮らしの増加に伴う独居老人対策も課題であります。
 最後に、多種多様な相談ケースに対応している中、相談員の安全確保も課題の一つであります。
以上、答弁とさせていただきます。


そして、私の2回目の質問へ
 真摯なご答弁ありがとうございました。又、答弁の内容につきましても必要十分の措置をされていると評価するところです。
 それでは、順次答弁の確認と所見を述べさせていただきます。
 まず、活動内容についてですが、予防対策としては「被害に遭わないための啓蒙」と「被害にあったらセンターに相談」ということを講座などの手法で情報提供している。是正対策としては「専門の相談員の配置」などを行い、問題解決に努めている、ということでした。私の所見としては、特に是正対策においては、他市に先駆けて専門相談員の配置や相談員自ら、相談者と業者の間に入り、問題解決にあたっているなど独自の取り組みをされていると評価できると考えます。
 次ぎに相談件数と内容についてですが、センター設立以来、年次単位で倍増して行くといった数値になっております。また、内容においても、数年前までには存在していなかった出会い系サイトなどが出現し、姿形を変えている悪質商法の実態が現れております。特に相談件数については倍増しておりますが、これはセンターの存在が順調に市民に周知され、今までは相談し得なかったような事例でも相談できるようになったことと、もう一つは被害そのものが増加しているというふうに考えられます。
 次ぎに今後予想される課題についてですが、内容について5項目ほどあげられました。内容の細部については言及する意志はありませんが、将来の動向を予想されていることが窺えます。
 総じて評価するならば、国民生活センターを補完する地域相談センターとして十分な費用対効果を上げられていると考えます。又、国の利息制限法や出資法における法律による規制の甘さから起因する多重債務被害等にも、一地方自治体として十分な対応をしており評価できると考えます。
 ここから、質問の方になりますが、センターは現在の状態でも、これから数年間は、その機能や効力は十分発揮できるかと思いますが、早期の再構築を検討されたらどうかということで再質問をいたします。
 まず、再構築にあたり、全庁的な関連部署の支援の元、英知を出し合い、センターの在り方(追加機能)について検討会議をもったらどうでしょうか?継続的な会議ではなく、一時的な会議体で十分かと思います。一つ目の質問として、消費生活センター再構築検討(庁内)会議の開催について、当局の考えを伺います。
 二つ目として、将来的な課題として、弁護士会・警察・庁内などの連携が必要になってくると、答弁の中にもありましたが、今後将来的に、関連団体などとのネットワーク作りが必要になってくると、私も思います。例えば、一回目の質問でも申し上げましたが、個人破産申請者の大多数は生活困窮型によるものであると。それらの方々が破産に陥る第一歩は、安易に法定外の利息を設定している消費者金融に助けを求めてしまうことが要因であります。しかし、そういった住民の中には、まだ消費者金融以外の優良金融機関から借り入れを受けられる能力を持った方もいるはずです。こういった場合、センターが市内の金融機関とネットワークを密にしていれば、予防措置がとれるかもしれません。
 ここで質問ですが、関連団体などとのネットワーク作りについてどの様に考えているかご答弁をお願いいたします。その際、先の答弁での今後予想される課題と併せてお答えいただければと思います。
 三つめの質問は条例化についての考え方です。現在、当市ではセンターの設置条例と施行規則は制定しております。また、当市の現状は条例以上のきめ細やかな施策を実行していることは認識しております。そうした中で、例えば帯広や鹿児島では消費生活全般に渡った条例を制定しております。これらの条例を制定することにより、規制を強化することが出来ると考えますが当局の見解をお願いいたします。
 4つ目の質問になりますが、相談者数が年々増加しており、この勢いが継続された場合、現行の予算ではやりきれない場合も想定されますが、そうした際、将来的に予算措置を講ずる予定があるかどうかを質問いたします。
以上、再質問といたします。


御殿場市二回目答弁(杉田企画部長)
 まず、第1点目の消費生活センター再構築検討(庁内)会議の開催について、とのご質問にお答えします。
 先程の課題の中で三つ目に申し上げました、庁内的に関係する部所との連携や、また、センターの今後のあり方等も含めて、広く意見を聴取し、センターの運営に反映いたしたく、今後も必要に応じて、関係部所との連携の強化を図って行きたいと考えております。
 次に2点目の、関連団体などとのネットワーク作りについてどの様に考えているか、また今後予想される課題と併せて、とのご質問ですが、先程の課題の二つ目に申し上げた、外部機関との連携についてですが、今後、ますます増えることが予想される複雑多岐にわたる相談に対応できるよう県消費者行政担当者、警察、弁護士会、司法書士会、金融機関などの関係機関と連絡協議会的な組織づくりを行い、定期的に開催することにより、情報の共有化はもちろん、最新情報の把握に努め、共通の認識をもって問題の解決が図れるよう、連携の強化を図って行きたいと考えております。
 次の3点目の、消費生活全般に渡った条例制定についてどう考えるか、についてお答え申し上げます。県内においても、浜松市、静岡市などで、すでに「消費者保護条例」や「市民の消費生活を守る条例」など、市の責務、事業者の責務、消費者の責務などを明確にした条例などが制定されております。今後、全国の自治体の動きや、当市の消費生活の実態を勘案しながら対応して参りたいと考えております。
 次に4点目の、将来的に相談が飽和状態になった場合の予算措置について、とのご質問ですが、今後の動向を見極めた上での、センター運営にかかる予算については、必要に応じて対応して参ります。
 また、その外の課題に対する対応策については、まず課題の一つ目で申し上げました多重債務関係では、弁護士会での受け入れがスムースに行えるように、今後は、弁護士会と協議を重ね、書類作成などのセンターでできるものは協力して参ります。四つ目で申し上げました独居老人対策については、民生委員児童委員、ケアマネージャーなどの方に御協力をいただく中で、重点的な啓発活動も必要であると考えております。また、最後に申し上げました相談員の安全確保については、相談の際には危険を知らせるブザー装置の設置、また、相談室を事務室の近くに確保するなどの対策を講じて参ります。なお、消費生活相談だけでなく、人権相談、行政相談、法律相談、交通事故相談、外国人の生活相談なども実施しておりまして、それぞれ専門の相談員が対応しております。そして、各相談員同志の資質の向上及び相互の協力体制を整えることが必要であることから、相談事業の円滑な運営を図ることを目的として、平成10年度から「相談員等合同研究会」を組織しております。この度、この事業の一環として、来月に、これら各種の相談を同時に開催する「合同相談会」の開催も計画しているところであります。
 いずれにいたしましても、議員御指摘のとおり悪質商法は姿、形や手段手法を変え、住民をターゲットとしております。今後は、それら動向を見極め、職員体制を含めたセンター組織の充実に努めるとともに、関係者一同が連携を強化し、最新で正確な情報を共有化し、適格な対応のもと、啓蒙、啓発に取り組んで参ります。
以上、答弁とさせていただきます。


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