06年09月一般質問ライブ(06/10/05)

 9/22に一般質問を行いました。3月議会に次いでの質問で22回目の質問となります。今回は地方自治法改正に対する御殿場市の対応を質問しました。持論ですが、質問の方法には、提案型、追求型、賞賛型、質問型など様々な方式がありますが、今回は純粋な質問型です。地方自治法という行政運営に関し直接的な法改正であり、重要な問題ですが、市民生活とは乖離している部分があるため空中戦的な内容になりました。

地方自治法改正に伴う御殿場市の対応について(抜粋)
質問  第28次地方制度調査会の答申を踏まえ、平成18年6月7日に地方自治法の一部を改正する法律が公布された。これは実状に合わせた法改正ということで軽微な変更という説もあるが、地方公共団体にとっては直接的な問題である。この法改正は大きく3項目に分割されているが、今回は「地方の自主性・自立性の拡大を図るための措置」の中の数項目について質問する。
1.収入役が廃止について
一般職の会計担当者を置くことになるが、独立性や権限、内部牽制機能が縮小化しないか?
2.監査委員制度充実について
条例を改正し監査委員を増員することができるようになったが何かを検討しているのか?また、外部監査員の採用も一考の余地はあるが当局の見解はどうか?
3.クレジットカードによる税などの納付について
現金や口座振替などに限られていた税や使用料などの納付方法に関しクレジットカードでも納付が可能になるが具体的に何かを検討しているのか?
4.有価証券の信託について
公共団体が所有する有価証券について信託が可能になったが、具体的に検討しているのか?
答弁

1.会計管理者の任用上の身分は一般職とするが、組織機構上は独立した長直属の会計機関とすることで内部牽制機能や独立性の保持を図る。
2.現在のところ行財政に関する監視とチェックは、現体制で充分機能していると考えるが、定数については将来的な課題として検討する。外部監査委員については現在考えていない。
3.今後、国からの具体的な指針等がでた段階で検討することになる。各種使用料、地方税等について導入効果や経費の比較、指定代理納付者の選定や手数料等、諸手続きが必要と考える。
4.今後社会情勢の変化に伴って、信託が活用される新しい金融商品が開発されると思われるが、現段階では安全かつ有利な運用を視野に入れ、今後検討したいと考える。



まずは、私の一回目の質問から

 一般質問をさせていただきます。質問の主題は「地方自治法改正による御殿場市の対応について」です。
 質問の背景を申し上げます。第28次地方制度調査会の答申を踏まえ、平成18年6月7日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されました。個人的な所見を申すのであれば、現在の実状に合わせた法改正という見方もできるため軽微な変更といえるかもしれませんが地方公共団体にとっては直接的な問題であるため今回質問することといたしました。
 この法改正は大きく3項目、「地方の自主性・自立性の拡大を図るための措置」、「議会制度の見直し」、「中核市制度の見直し」に分けられております。今申し上げた三項目の内、「議会制度の見直し」については今後議会で検討されることが予測されることやまた、施行日が政令で定める日となっており比較的時間的猶予があること等から質問の対象からは省きます。また、「中核市制度の見直し」については、当市は要件から外れているために質問の対象からは省きます。つまり、今回は市当局が検討を進めなければならない「地方の自主性・自立性の拡大を図るための措置」について質問させていただきます。この措置は細かく5項目からなっておりますが、その内地方公共団体に大きく係わる4項目を抜粋して質問いたします。

 それでは具体的な質問に入ります。大きな一項目目ですが、収入役制度の廃止等について質問いたします。この施行日は来年4月1日からになっております。改正の内容は収入役を廃止して一般職の会計担当者を置くということです。現在当市においては助役(呼称は副市長)が収入役業務を兼掌しております。ですから、来年4月1日から収入役兼掌を廃止し、新たに特別職ではない一般職の会計担当者を置くことになります。これによって懸念されることは、収入役とは会計事務の適正な執行を確保するため収支に関する内部牽制制度として職務上独立した権限をもつ機関として存在していたわけですが、これが一般職の会計担当者になることにより、その権限や機能が縮小化しないかを懸念するところです。折りしも、東海地方の県で裏金づくりのニュースが報道されておりますが、そうしたことが発生しやすい環境を促進することにならないでしょうか。以上のことを踏まえ当市では具体的にどの様に進めて行きますか。1−@の質問です。
 次は1−Aの質問になります。助役の名称を副市長とし、定数を任意に定め、自らの権限と責任において事務の処理にあたるという法改正です。当市においては昨年の12月に条例を改正し定数を2名に設定し、また呼称ではありますが副市長の名称を使い、業務分担も明確にしております。いわば、今回の法律改正を先取りした形で運営しているところです。ですから、来年4月1日以降も現状を踏襲することになるかと思いますが質問をいたします。ここで具体的な質問になりますが、副市長2人制度を実施してまだ数ヶ月ですが現状の評価と次年度の見通しを答弁願います。その際、今年度より専門次長を設置しましたがその効果も合わせてご答弁願います。

 次に大きな2項目目の監査委員制度の見直しについて質問いたします。これは既に今年の6月より施行されております。この改正を要約すると識見を有する者から選任する監査委員については、条例でその数を増加できるということです。当市に置き換えていえば、今2名いる監査委員を条例を改正することにより増員することができるということです。現在、この件に関し条例改正が行われていないということは、当面現状維持を考えていることを想像するわけですが、具体的には何かを検討しているのでしょうか。また、監査を充実させるのであれば、監査委員に当該地方公共団体に属さない外部監査員を採用することも一考の余地はあると考えられますが、当局の見解はどうでしょうか?
 次に大きな3項目目の財務制度の見直しになります。これは政令で定める日が施行日となり、時間的猶予があるように思われますが、市民にとって有効な方策もあると考えられますので質問をいたします。
 @はクレジットカードによる使用料等の納付についてです。これについては従来の法律ではクレジット会社の個人に対する決済日とクレジット会社が地方公共団体に納入する日との時間差が生じて、遅延納入になる可能性があるためクレジットカードの使用ができなかったものと理解しております。ところが今回の法改正によってクレジットカードだけが納期限の特例が設けられ指定代理納付者という形でクレジットカードによる納入が可能になりました。
 このことによって、行政側からすればいままで現金や口座振替などに限られていた税や使用料などの納付方法の選択肢が増え収納率の向上が予想されるメリットがあります。また、市民からすれば、カード利用によって支払い安い環境になることや使用ポイントが溜まることなどのメリットがあります。
 ただ、課題もあるかと思います。例をあげていえば、コンビニ収納と比較すると、この場合は手数料を公共団体が持つこととなります、カードで手数料が発生する場合それをどう扱うか?また、公共団体がクレジット会社を指定することになりますが、どの様な基準で指定するのか?また、遅延金が利息制限法を超過している場合についてどう考えるか?そうした会社を安易に指定して良いのか?更には、種類として地方税、水道料金、施設使用料などが考えられますがどの種類までとするのか?いま、いくつかを例に挙げましたが数々の課題があります。ここで質問になりますが、クレジットカードの利用について具体的には何かを検討しているのでしょうか。
 Aは行政財産の貸し付けについて質問します。ここでは、行政財産の内、公共財産・公共用財産の両方において、建物に絞って質問します。この目的は市町村合併などにおいて未使用になった庁舎の有効活用のために改正されたものと想像するところです。当市においてはどうでしょうか?該当する建物はあるでしょうか?新庁舎が検討されておりますが、それによって生ずる空きスペースの活用について将来的に視野に入れているでしょうか?また、土地建物を貸し付けている指定管理者制度において影響は出てくるでしょうか?更には、放課後児童教室などは育成会に無償貸し付けしていることとなりますが、この法改正によって無償貸し付けが出来なくなるような事例は発生しますでしょうか?いろいろ申し上げましたが総合的な観点から答弁をお願いいたします。
 Bは有価証券の信託について質問します。これについては、大局的には公共団体が所有する有価証券について信託が出来るようになったということで、例えば運用先である証券会社に国債の在庫がないときに調達できるなど、といわれておりますが詳細については私も理解不足の所があります。しかし、資金運用に関しポテンシャルを感じるので質問をいたします。どうした事例の際に、有価証券の信託が出来るようになるのか?また、当市では具体的に検討しているのか答弁をお願いいたします。
 次は大きな4項目目について質問いたします。吏員の廃止ということで、これは来年4月1日より「吏員」と「その他の職員」、「事務吏員」と「技術吏員」の区分が廃止され一律に職員ということになります。これは現在の運用面でこれらの区分が任用や勤務上区分されていないことや事務と技術が明確に区分できなくなってきたことが法改正の一因と理解しております。当市では、御殿場市職員名規則によりその区分が明確になっており、大まかにいえば技術吏員として検査監、技師、保健師などというように先に申し上げました「吏員」と「その他の職員」、「事務吏員」と「技術吏員」が明確になっております。ここで私が懸念するのは、例えば技術職の職員が事務職に異動になり慣れない仕事に携わることになったりすることです。
 ここで、質問ですがこの法改正によって現状とどの様な相違点がでてきますでしょうか?先程述べたような事例は発生する可能性はあるでしょうか?以上、質問といたします。

御殿場市一回目答弁(井上大治企画部長)
 はじめに、収入役制度の廃止に関する質問にお答えします。
 本市におきましては、平成16年の地方自治法の一部改正により、人口10万人未満の市は収入役を置かず市長又は助役が収入役の事務を兼掌することが可能となりましたことから、昨年の12月議会におきまして「御殿場市収入役の事務の兼掌に関する条例」を提案し、ご承認をいただきました。
 しかし、今回の改正では、収入役そのものを廃止しますことから、ご指摘のとおり、当該条例を廃止して、平成19年4月1日から新たに一般職である会計管理者を配置することとなります。その一方で、地方自治体の会計事務は、その適正な執行を確保するため、収支に関する課関する内部牽制制度として、職務上独立した権限を有する会計機関を設けることとされており、今般の法改正により一般職である会計管理者となっても、その職務、権限、機能は変わるものではないと考えております。
 次に、副市長の現状の評価と次年度の見通しについての質問にお答えします。
 昨年度、二人助役制及びその呼称を副市長とする制度を導入いたしましたが、今回の法改正の趣旨は、本市の導入の趣旨と同様なものと認識しております。本年4月1日より二人助役制を施行しておりますが、従来のように一人助役の時は、市行政全般の業務についての協議・調整のための時間的な制約がございましたが、二人助役制になり、事務分担も明確にされたことにより、政策・施策の形成能力の向上が図られたものと考えます。
 また、来年度以降につきましては、副市長の業務として新たに「長の命を受け政策及び企画をつかさどること。そして、長の権限に属する事務の一部について委任を受けその事務を執行する」ことが規定されましたことから、今後、具体的に委任できる業務等を検討し、法の改正趣旨でありますトップマネジメント機能の充実を図って参りたいと思います。

 次に、監査委員制度の見直しですが、今回の法改正の趣旨は、地方自治体の実情に応じて監査機能の充実を図るために、識見を有する者から選任する監査委員の定数を増加することができるとするものですが、本市におきましては、今後も引き続き現体制の委員により監査の執行を図って参りたいと思います。従いまして、現時点では外部監査員制度を採用することは考えておりません。

 次に、クレジットカードによる使用料等の納付について、お答えします。
 今回の地方自治法及び同法施行令の改正につきましては、住民の納付手段の多様化を図り、住民サービスの向上を図る観点から、現在クレジットカードが一般的な決済手段として普及していることに鑑み、クレジットカードによる納付を可能とする事と理解をしております。現在、地方自治法上クレジットカードによる納付につきましては、明確な基準がないため、今回法整備がされることとなったものです。
 クレジットカードによる納付方法につきましては、今回の改正により納入義務者がクレジット会社を指定代理納付者としてクレジット納付が可能となります。この指定代理納付者の定義の詳細につきましては、今後政令により、明示をされることとなっておりますが、カード会社を市が選定をする場合には、国の政令に則り透明性を確保しながら、適切にカード会社を選定することが必要であると考えております。
 また、クレジットカード納付が可能となった場合、想定される歳入の種類は各種使用料、地方税等が考えられますが導入効果や経費の比較、指定代理納付者の選定や手数料等、諸手続きが必要かと思います。 したがいまして、今後、国からの具体的な指針等がでた段階で検討してまいりたいと思います。
 次に、行政財産の貸付けについての質問にお答えします。まず、未使用となっています庁舎については現在ありません。また、市役所本庁舎北側に計画を進めています新館の完成後におきましても、空きスペースは生まれてこない見込みであります。指定管理者制度においては、土地・建物は市の管理下におかれていることから、制度による直接の影響はないものと考えます。放課後児童教室につきましては、現在、10箇所において公設民営にて、運営のみを育成会にお願いしているところですが、何ら影響することはないと思われます。本来、行政財産の使用許可には、目的外の使用についての定めがあり、必要に応じて1年以内において一時的な使用を認めておりますが、今回の改正によりまして、一時的な使用を前提にした従来の制度に対し、長期的安定的な利用を認めることが、最も適切なものを貸付対象に追加しようとするものと考えられます。こうしたことから、今後におきましては、施設の状況を把握し、用途目的を妨げない範囲で、施設の有効利用に努めていきたいと考えております。
 次に、有価証券の信託についての質問にお答えします。地方公共団体の財産は、その適正な管理を担保するため、貸付処分や私権の設定等の行為については一定の制限が設けられていますが、今回の改正により効率的な運用を図る観点から、地方公共団体が所有する有価証券の有効な活用を図るため、信託を行うことが出来る財産として位置づけられることとなりました。有価証券の運用につきましては、市が所有する有価証券を、信託銀行に預託をし、信託銀行は運用先の証券会社等から担保金の提供を受けるとともに、貸付料を収受し、市に収益金を還元する制度となります。この制度におきましては、委託者の市のリスクは極めて少ない仕組みとされております。今後社会情勢の変化に伴って、信託が活用される新しい金融商品が開発されるものと思われますが、市といたしましては、現段階では安全かつ有利な運用を視野に入れながら今後検討してまいりたいと考えております。
 次に、吏員の廃止についての質問にお答えします。「吏員」と「その他の職員」の区分は、現行の地方公務員制度上は、任用や勤務条件等において区分されていないほか、近年の地方公共団体の事務は複雑・多様化しているため、吏員とその他の職員の区分けが明確にできなくなっている状況にあり、その区分が形骸化している中で今回の法改正により廃止することとなりました。一方、本市の職員配置の現状は、予め職種ごとに各部署の配置数を決め、それに基づいて人員配置をする「職種配置」という形で行っております。したがいまして、今回の改正により、吏員、その他の職員という区分が消えて「職員」となっても、現在の職種配置による人員配置に変わりなく、現状との相違点は発生しません。

そして、私の二回目の質問
 それでは再質問をいたします。
 まず、1−@の会計担当者についてです。ご答弁を要約しますと、「従来と比較して会計担当者が一般職になるだけであり、独立性は保たれる。更に従来と同様の職務・権限があるため同様に機能する。」ということでした。しかし、ここから先は私の持論になりますが、収入役制度というのはそれが特別職であるが故に独立性が保たれていたといえると思います。それが一般職になったとき、従前の内部牽制機能や独立性を保たせるには何らかの方策が必要に思われます。もちろん、地方公務員法の「兼業の禁止」や「長との親族関係者の採用の禁止」などは適用されるかと思います。ここで質問になりますが、会計担当者設置の際、内部牽制や独立性を維持するための方策を考えているか質問いたします。
 次に1−Aについて質問します。副市長複数制につきましては、私は推進するべき事項として考えております。ですから、先の答弁の中にありました次年度以降の業務として「副市長が政策、企画を司ること」や「長の権限の一部委任」、これらは積極的に進めるべきことと考えております。これらを実施することによりどの様な効能が期待できるのか答弁をお願いいたします。
 次に大きな2項目目の監査の充実について質問いたします。ご答弁では、現状の体制で、外部監査委員制度の考えもないことを言われましたが、結論だけを言われても、質問した私も困ってしまうというのが正直なところです。
 監査委員制度とは地方自治法によって、当該公共団体の人口によって人数が定められ、その数が二人以上ある団体については識見者と議員であり、識見者はいわゆる職員OBでなければならないこと。兼職の禁止や親族の採用も禁止されていること。また、職務権限としては、本来の職権と付与された職権の2種類に大別され定例監査や随時監査、選挙人や議会や主務大臣の要求監査や出納検査や決算審査など多種多様に渡っております。
 そうした中で、何故、自治法が改正されたのか?改正に伴う当局の所見はどうなのか?そして、当局はこうした結論を出したといったようなプロセスを追って再答弁をお願いいたします。

 次は3−@のクレジットカードですが、国からの指針が示された時点で具体的に検討するということなので了とさせていただきます。
 3−Aの行政財産について再質問いたします。現状と近い将来にて空きスペースが発生する予定はない中で、将来的には用途目的の範囲内で検討するということ、現在無償貸し付けしている放課後児童教室などには影響ないということで概ね了解とするところです。
 私が懸念しているのは、決算書の「財産に関する調書」において、公用財産及び公共用財産が全て記載されております。その中で、あるものは有償貸し付け、あるものは公設民営形式ですが見方によっては無償貸し付けに様に写るわけです。そうした背景から、行政財産を貸し付ける際の条例や規則を制定する必要があるように思うのですがどうでしょうか。
 3−Bの有価証券信託に関してですが、確認の意味で質問をいたします。先の「財産に関する調書」において、現在市が所有する有価証券は2億円程度しかありません。今後、有効と思われる商品が出てきた際は基金の預金を有価証券に変更して行くようになるのでしょうか?

 4の吏員については、再質問はいたしません。以上質問といたします。

御殿場市一回目答弁(井上大治企画部長)
 最初に、会計管理者配置の際の内部牽制や独立性を維持するための方策について、お答えします。
 第1回目の答弁でも申し上げたとおり、会計事務の適正な執行制度に関する法の趣旨は変りませんが、本市としては、会計管理者の任用上の身分は一般職とするものの、組織機構上の位置づけは他の部署 からは独立した長直属の会計機関とすることにより、内部牽制機能や独立性の保持を図る予定です。
 次に、副市長複数制の効能についてお答えします。今回の法改正により新たに加わった項目である「長の命を受け政策及び企画をつかさどること、さらに長の権限の一部委任」は、市長のトップマネジメント強化の観点から、副市長の職務は単に内部的な長の補佐職にとどまらず、より積極的に市長の命を受け、政策や企画について、いわゆるラインとして長に次ぐ立場から指揮監督し、必要な政策判断を行うことを明確化するものと理解しております。これにより、従来市長が担ってきた判断の一定部分について、市長の意向・判断の範囲以内において、自らの担任事項として処理できることが明確になるものと思われます。

 次に、監査機能の充実についてお答えします。監査委員制度に関する今回の法改正の趣旨は、第1回目の答弁で申し上げたとおりです。したがいまして、今回の法改正では、市における定数は2であるが、例えば外部の専門家を委員に任命するなど、市の執行機関としての 監査委員の定数を増加させる場合には条例により定めることができると解しております。しかし、本市の場合、現在のところ行財政に関する監視とチェックは、現体制で充分機能していると考えていますが、定数については  将来的な課題として検討してまいりたいと思います。

 次に、行政財産の貸付けについてお答えします。行政財産の貸付けについては、市財務規則第89条に使用を許可する 内容が、また目的外の使用についても市行政財産の目的外使用に関する条例に規定されており、いずれの場合も使用の期間は、1年以内とされています。
 今回の法改正により、新たに行政財産である建物の一部貸付け及び土地に対する地役権の設定が可能になったことから、許可の項目だけが 規定された現在の例規に加えて、新たに貸付ける内容の項目を追加するための整備が求められます。その一方で、市有財産条例に規定されている貸付けの条件や貸付 期間、貸付料等についての見直しも考えられることから、政令で定める施行日に合せてこれらの整備も進め、最も効果的な運用を図ることができる財産管理に努めてまいりたいと考えています。
 次に、有価証券の信託についてお答えします。今後、有効と思われる商品が出てきた際に、基金を有価証券に変更していくのかについては今後、政令により詳細が示されますが、現段階では国債、地方債での運用を視野に入れたうえで、安全かつ確実な方法を 検討してまいりたいと考えています。



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