01年09月一般質問ライブ

そして2回目の質問へ
質問する私 ご答弁ありがとうございます。再質問をさせていただきます。

 大きな1項目めですが、縦軸の財政規模を予算規模に置き換え、横軸に政府規模を自治体のサービスに置き換え、昨年度までと比較すると若干右へ平行移動するという答弁を頂いたと理解しました。結論から申し上げますと、了解とさせていただきます。
 「組織も含め身軽にスリム化し、スリム化された分を新たな需要や要求に振り向ける」とのコメントがございました。これらについては今後、予算審議など各論の中で論議をしたいと考えております。いずれに致しましても市政運営の基本方針については了解といたします。
 ただ、市政運営に関し私は今から言うような考えを持っておりますので、その点について所見を伺いたいたく質問いたします。まず、地方自治体が果たすべき役割とは何か?その答は公共財の提供であると。公共財とはハードもソフトも含んでおりますが、教科書的な言い方をすると、「排除不可能性」と「非競合性」。これらを同時にもつサービスであると。「排除不可能性」が高いサービスとは、それが無くなると日常生活に支障をきたすもの、「非競合性」が高いサービスとは受益者の制限が少ないもの、例をあげれば、警察や消防、道路、橋梁などです。
 当市に置き換えた場合、「排除不可能性」と「非競合性」が高いもので何か忘れているサービスはないのでしょうか?それが何かを今私は指摘できませんが、そういったサービスから着手していただき、当市の行政水準の上昇を図ってほしいというふうに考えておりますが、この点について当局の所見をお伺い致します。

 次に大きな2項目めです。1回目の質問で「財政力強化は地方自治体として当たり前の事ではないか」と思った方も多いと思います。私はこれをあえてお聞きしました。何があえてかと申しますと、地方交付税制度(今回は普通交付税に絞り論議したいと思いますが)は、自治体間の財政力の均衡化を図りナショナルミニマムを実現させるべく有効な手法である反面、地方自治体の自助努力を喪失させるという要素を持っているからです。例えば、自治体が努力して企業を誘致したとしても、これに伴う事業税や法人住民税収入、雇用増加によって生まれる個人住民税収入などは留保部分(市町村では25%)を省いて地方交付税の減額で相殺されてしまい、自助努力による自治体としてのメリットは殆ど無くなってしまう制度ではないかと考えております。 ですから、財政力指数がある一定の数値を越えている自治体は更に財政力強化に努めるであろうし、それ未満の自治体はそうでなくなってしまう可能性があります。
 当市はここ数年来、財政力指数=1.0あたりを推移しておりますので、あえて質問に致しました。答弁として基準財政収入額に算入されるされないに関わらず、財政力の強化を目指すということなので了解いたします。施策については、更に突っ込んだ形で、又、質問の切り口を基準財政収入額と需要額に分けて質問をしたいと思います。

 まず、基準財政収入額の方です。質問の前に述べておきたいのですが、私は地方自治体が持つ自主課税権というものは課目や税率において極めて少ないということを十分認識した上でこの質問をしております。そういったなかで基準財政収入額に算入される歳入に限定しての質問は、当局にとっても答弁の巾を縮めていることも十分認識しております。
 なぜ、基準財政収入額に固執するかというと、@これらの歳入は、とんなに財政・税制構造が変化しようと市町村に繰り入れられる財源である可能性が高いと考えられること。A毎年、総務省に決算カードと呼ばれる財政状況を提出されていると思いますが、財政状況を評価する基礎の数値になっていること(基礎の数値ということについては大きな3項目めで説明いたしますが)。こういった理由からです。

 又、持論ですが、基準財政収入額の変動要因として大きく2つに分けられるのではないかと考えております。一つは絶対的な変動要因。もう一つは相対的な変動要因。絶対的な変動要因とは、国レベルの社会・経済動向。どういうことかというと、国内の人口の増減や、国内・海外あわせた消費や生産の需要などの地方自治体でコントロールすることが非常に難しい変動要因。相対的な変動要因としてはある地域がプラスになれば、あるいくつかの地域がマイナスになること。例えば、住民の移住や、消費・生産需要の地域間移動等です。
 当局の答弁の中にありました施策につきましては、私が申し上げた相対的な変動要因に対応する施策であり、積極的に事業をされていると評価しております。しかし、それで十分なのか、不十分なのかということはそれを測定する手段もありませんし、答えを見つけるのは不可能に等しいと思います。
 ここで私が提言したいのは、中長期的な社会動向・経済動向などを予測した中で、基準財政収入額、標準財政規模を大きくする為の計画を検討する必要があるのではないかと思うのです。中長期的なことですから、その計画における事業の着手が5年後であっても良いと思うし、その効果が現れるのが10年後であっても良いと思います。検討の手法としては企画総務部が中心となり、計画を立案し可能性の高いのもは関係部暑にて更に具現化し、市三役に答申する。これを半年〜一年に一度の割合で実施するなどの形が考えられますがどうでしょうか?。今述べた方法に限定せず答弁をお願い致します。
 最後に補足ですが、21世紀は自治体間競争の時代ともいわれております。その自治体間競争の礎になるのは基準財政収入額の堅持であり、増加であると考えております。

質問する私 次に基準財政需要額について質問いたします。当局の答弁の中の「基準財政需要額を操作することはできない」ということを十分頭に入れた中で質問を致します。
 地方交付税は、昭和24年、地方財源の強化などを提言したシャウプ勧告により地方財政平衡交付金として創設され、昭和28年に現在の名称に変更。自治体間の財政力格差を修正するため、大きな役割を果たしてきました。しかし、年を重ねる毎に基準財政需要額の規模は増大してゆきます。更に平成1年から4年にかけて原資の合計(所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の一定割合)が需要額の合計を上回り、更に規模が拡大されて行きました。
 こうした背景の中、私は持論ですが次のような所見を持っております。@ナショナルミニマムの定義が明確になっていない=本来、地方交付税とは財政力の弱い自治体に対し最低限の行政運営を実施させるべく制度であるのに対し、その基準となる需要額は年々変化している。ついには、3000を越える自治体(96%)が交付団体になっている。本来、ナショナルミニマムというのだから、交付団体の数はもっと少ないのが本来の姿ではないか?A基準財政需要額は、単位費用×測定単位×補正係数で計算されるが、その補正係数の中に特定の公債費の元利償還について、その一定割合が加算されている。これは、過剰な公共投資を誘発する要因になってしまっている。B国におけるいわゆる交付税特会の入り口と出口が一致していない。入り口とは先に申したその原資で国税5税の一定割合。出口とは各自治体の需要額の積算で、近年は、出口の膨張により入り口の財源が不足している。その不足は借入金で埋められその累積残高は合計で約40兆円といわれている。これらの事から、現在の基準財政需要額の算定方法は本来のナショナルミニマムの実現から大きく逸脱しているのではないかと思うのであります。
 2000年4月に「地方分権一括法」が施行されましたが、財源なき権限移譲といわれ、補助金の陳情は続き、財政面では法定外目的税の動きが少しばかり見られる程度です。しかしながら、ほんのわずかな事ではありますが、地方交付税法17条の4の施行により、「地方自治体が総務省に対し基準財政需要額の算定方法について意見を述べ、総務省はこれを誠実に処理しなければならない」という条文が追加されました。この意見の提出状況を調査してみると2000年7月から半年の間に429件の提出があります。内容を見ると包括的な意見から一つの補正係数変更の意見など様々な内容ではありますが、基準財政需要額算定方法に関して地方自治体が意思表示できる数少ない手段であると考えております。
 ここで質問を2つさせていただきますが、1つめとして「私は、現在の基準財政需要額の算定方法は本来のナショナルミニマムの実現から大きく逸脱している」と考えておりますが、当局はどの様な所見を持っているのか伺いたいと思います?これは、当然の事ながら、国の問題であって、ここで当局と私が同じ見解であってもそれをどう処理するかは、また別問題であり、処理は不可能かもしれないということは十分認識しております。2つめは先に申した交付税法17条の4の執行についてどう考えるか?です。私の所見は、時間が掛かっても構わない、粛々と当市に有利な意見又は膨張した需要額を是正する意見を申し入れてほしいと考えております。

 次に大きな3項目について質問いたします。
 (1)の単年度収支の赤字についてですが、当局の答弁として、実質収支の値を重要な指標と考えている。その際、実質収支比率を3〜5%の範囲を維持できるよう努めたいとの答弁がありました。この単年度収支の赤字は、いかに効率的な財政運営を行おうとも、何年かに一度の間隔で表れてきます。しかしながら、実質収支比率を適正な値に維持しておけば、その間隔も長くなります。こういった事から、答弁の内容で了解と致します。ただ2点ほどコメントがあります。
 一点目は、財政調整基金を活用したい旨の答弁がありましたが、これに限定せず、地方財政法7条の繰り上げ償還の更なる活用の検討をされたらどうでしょうか?これは要望です。
 二点目は、答弁の中で気になるところがあったので質問します。「予想以上の収入があった場合、歳入歳出ができない」とのコメントがありましたが、これは、具体的にどの様な歳入なのか?ご答弁をお願い致します。
 (2)の経常収支比率については、ピークとなる時期及び数値の把握ができていること。そしてピーク後は、75%前後の見通しであること。これらのことから了解とさせていただきます。
 (3)の公債費比率及び負担比率については、一点だけ質問いたしますが、その前に、地方債について私の考えを述べさせていただきたいと思います。地方自治体が財政の規模を大きくすることができる手段の一つが地方債です。そして、先に申しました、特定の事業の起債について基準財政需要額に算定され地方自治体が需要額を増大させることもできる地方債です。しかしながら、私の考えは、住民の総意で大きな投資的事業を望んでいることが確認され且つ財政状況に余力があるならば、その時期を見極めた上で、起債の執行を行うことも必要に応じて行うべきであると考えております。
質問する私 ここで質問をさせていただきますが、先の答弁で公債費比率及び負担比率の見通しを頂きましたが、これは、今申し上げた様な事例による起債を想定しての数字でしょうか。ご答弁をお願い致します。
 最後に、大きな3項目めの質問は大きな2項目めの質問の補足的要素を持っております。といいますのは、実質収支比率と公債費比率の分母は標準財政規模であり、経常収支比率の分母は経常一般財源総額であり、公債費負担比率の分母は一般財源の総額であります。そして、これらの分母は、基準財政収入額に算入されている歳入の全部又は大部分であることです。基準財政収入額を大きくすることにより、これらの財政状況の指標となる数値の増減を小さくすることができますし、起債可能額も大きくすることなどができます。つまり、財政状況の健全化の一つの手段として基準財政収入額の増大があると考えております。

以上で2回目の質問を終わります。



御殿場市2回目の答弁(鈴木秀一企画総務部長)

答弁 再質問の1問目の行政サービスがどうあるべきかについてお答えいたします。「最小の経費で最大の効果」・・・・・絶えず使われる言葉ですが、端的に言えばこれに尽きることとなります。そうは言っても何十年も使われており、この考えで最善かと言うとあながちこれで解決されていないこともあり、その時々でそれを実現する方法が考えられ、時にそれは、業務の外部委託、第三セクター、行政改革等々によって達成しようとする努力が払われてきました。ここにきて取り組んでいる行政評価もそのひとつであろうと認識しています。
 現在の事業を原点に戻り評価し直し、事業の改善、取捨選択を絶えず繰り返す、これにより事業の効率化と真の行政の役割を達成しようとするもので、こういった行政の動きは、議員の言われる先程の「排除不可能性」、「非競合性」の高いサービスについては既に今までに事業の取捨選択により達成されており、むしろ、現在の行政サービスは過剰になりすぎているとの認識もあろうかと存じます。それでもなお、事業の見直しをすることは、議員の言われる縦軸、横軸の位置関係で言えば、現在より右上に自治体を押し上げる努力であり、これに最近の情報公開や住民参加などが加わり、行政だけの視点や価値判断に留まらない事業選択をしていくこととなります。

 次に、基準財政収入額拡大のための中長期的な計画策定につきまして、お答えします。本市において、基準財政収入額、標準財政規模を大きくするためには、市民税、固定資産税などの増収を図ることが基本となります。このためには、人口の増加を図るための事業、市外からの企業誘致事業などが想定されますが、これらは人口フレーム、土地利用計画など、まちづくりの骨格といえる部分にかかわってまいります。したがいまして、基本構想や国土利用計画などの策定段階で、市としてこれを進める場合には、それら計画に位置付ける必要がありますし、また、計画期間中の場合には、計画に示されている将来人口、土地利用の基本方針、あるいは施策の方向との整合性などを検討する必要があります。その検討の中で、計画の策定段階、計画期間中のいずれの場合においても、その事業が及ぼす直接、間接の影響や効果などを総合的に予測・検討する必要がありますが、この中には税収面も対象となるものであります。
 本市においても、これまでも大規模事業などを中心に、これらの予測、検討などは行ってきたところでありますが、地域福祉施策、生活関連社会資本の整備などに必要な財源確保は極めて重要な事項でありますので、各種事業の採択の検討などに当たっては、基本構想などとの整合性を確保しつつ、それらも勘案し、総合的かつ計画的な行政運営に努めてまいりたいと考えております。

 次に、基準財政需要額の御質問の中の、交付団体と不交付団体の比率につきまして、お答えします。
 租税収入全体の中で、国税と地方税の比率は、約3対2となっておりまして、地方に配分されている税収は相対的に小さい状況となっております。これに対して、歳出面での国と地方の支出割合は、約2対3となっておりまして、地方の方が逆に相対的に大きい状況になっております。
 ただいま申し上げましたとおり、国と地方では、財源配分にギャップがありますことから、所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の3割程度のほか、国の一般会計からの加算金などを財源として、その補完措置として地方交付税制度を設けられております。したがいまして、現行の財源配分では、財源の不足する地方公共団体が構造的に多くなる制度、仕組みとなっております。

 次に、基準財政需要額の算定方法についての所見との御質問に、お答えします。地方財政制度につきまして、最近種々の議論がなされております。このような中で、6月27日に閣議決定した、「今後の経済財政運営及び構造改革に関する基本方針」、いわゆる「骨太の方針」では、地方交付税制度について、@地方の負担意識を薄める仕組みの縮小A段階補正の見直しB簡素な算定仕組みへの移行が掲げられておるところであります。

 このような方針が掲げられましたのは、地方債の元利償還額等を基準財政需用額に算入する仕組みから、いわゆる「ハコ物」の乱立につながっている、小規模な団体ほど人口1人当たりの基準財政需用額が相対的に高くなっている、あるいは算定方法が複雑すぎるなどの意見がかねてからあり、これらが背景にあると考えております。
 また、「骨太の方針」においては、地方団体が、自らの権限と責任において、地域における行政サービスの水準・内容と住民の税負担の水準・あり方を関連づけて決定できる仕組みに是正する必要があるとしております。
 この方針を受けて、現在具体的な方策が検討されておりますが、市としては、ナショナルミニマムは国全体の行政サービスの水準にかかることでありますので、国家的見地から算定方法などを検討すべき事項であること、また、これには国と地方の税源配分の見直し、国の地方歳出に対する関与の見直しなど、多元的な課題も含んでおりますので、これらを注視してまいりたいと考えております

全景 次に、交付税法第17条の4の地方団体の意見提出につきまして、お答えします。
 はじめに、意見提出の状況などについて、御説明します。平成12年度の算定に際して、地方団体から提出された意見は、60項目延べ103件で、うち14項目について、意見の趣旨を踏まえて算定方法の改正等がなされました。主な改正は、介護保険給付費に係る密度補正などであります。
 さらに、その後に提出された意見を検討し、地方財政審議会の議を経て、そのうち法定事項33項目が採用されております。主なものは、農業生産法人の「農家数」への算入、情報管理、IT関連経費の単位費用の増額などであります。
 これらの意見を類型別にまとめますと、単位費用の増額を求める意見、測定単位への算入範囲の拡大を求める意見、測定単位の変更を求める意見、費目の新設を求める意見、補正係数の新設・廃止を求める意見に区分できます。市としましては、昨年4月に施行となった制度で゛ありますので、全国の動向や事例などを踏まえつつ、制度活用に向けて、今後単位費用などについて市の実情と算定方法との比較検討などに、取り組む考えでおります。

 次に大きな3項目の、1つ目の地方財政法第7条の繰上償還の活用につきまして、お答えします。
 地方財政法第7条では、地方公共団体は、各会計年度において剰余金を生じた場合には、その二分の一を下らない金額を積み立て、又は繰上償還に充てなければならないと定めています。これは、財政の健全性の確保という見地から、年度間の財源調整を考慮しながら、剰余金の処分について規制しているものです。ご指摘の繰上償還につきましては、毎年、収支状況を見極めた上で、借入れ利率や残された償還期間等を判断しながら、前向きに進めているところです。当市においては、平成10年度に2件で3千万円、平成11年度に2件で1千6百万円の繰上償還をしました。起債には、大きく分けて政府資金と縁故資金がありますが、政府資金については、 従来は、原則として繰上償還は認められていませんでしたが、平成13年度に財政投融資制度が改正され、元金に補償金をプラスして支払えば、繰上償還が可能となりました。しかしながら、補償金の額が、ほぼ後年度に支払予定の利息分相当になることから、当市においては当面は、高利で借り入れた縁故債を優先して、検討していきたいと考えています。現在、当市の縁故債で、利率5%を超えるものが3件で、起債残高が3億7千万円、利率4%を超えるものが13件で、起債残高4億1千万円ありますが、これらの起債について、今後、金融機関と交渉を進めながら、低利への借換も視野において、繰上償還の努力をしていきたいと考えています。

 次に、大きな3項目の、2つ目の「会計年度独立の原則」についての答弁の中で、「予想以上の収入があった場合、歳入歳出できない」とのコメントをしましたが、具体的に、どのような歳入なのかということについて、お答えします。
 この内容は、その年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てるという、「会計年度独立の原則」に従い、予算編成、執行を行っておりますが、決算時において、単年度収支に増減が生じてくる要因の中で、コメントさせていただいたものです。予想以上の収入がある例といたしまして、法人市民税をはじめ、利子割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方譲与税がありますが、これらの歳入は、年度末になって確定される歳入であり、予算計上より多額に歳入される場合があります。これらの歳入は、決算上は、その年度に歳入されますが、その時点で歳入歳出予算に計上することは困難であり、収支のバランスから見て、歳入歳出されないという答弁をさせていただきました。

全景 次に、大きな3項目の3つ目の公債費比率や公債費負担比率の見通しを立てている中で、どのような起債を想定しての数字なのかということについてお答えします。
 当市の財政健全化に向けての財政計画の中では、毎年の起債借入れ額を17億円に設定し、財政構造の弾力性を維持していくために公債費比率や公債費負担比率の見通しをたてています。起債計画の中では、当市が今後、見込まれる標準財政規模や一般財源総額に対して、どの程度の起債借入れをしていけば、財政の健全性が維持できるかという長期的な計画であり、実施計画等による具体的な起債事業を想定しての算定ではありません。当市の起債に対する考えとしましては、起債が後年度にわたり、財源の年度間調整をする機能をもっている点から、例えば、ごみ処理施設の建設や道路整備といった投資的な事業のような、後世代の人も、その施設ができることで受益を受けることができる事業については、世代間の負担の衡平を図っていく見地からも、議員の御指摘のとおり、起債の活用は妥当なものであると考えています。しかしながら、今おかれている財政状況を無視することはできず、もし全ての適債事業に起債を充当していきますと、後年度へ大きな財政負担となることから、財政の硬直化につながっていくことになりますので、投資的な大事業を実施する際には、当市の起債計画をベースにし、長期的な視野に立って、借入額や起債の種類を慎重に判断して、起債の活用を図っていきたいと考えています。

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